MENU

自営業1年目から【2025年最新版】個人事業主&フリーランスが「手元に残す」節税対策ベスト9!

さて、今回のテーマはこちら。

「自営業1年目にしておけばもっと節税できたかも?個人事業主&フリーランス向け優先すべき節税ランキング ベスト9(2025年版)」

本題に入る前に、まずお伝えしておきたい大切なポイントが2つあります。

1つ目は、「節税を考える前にまずは事業への投資を優先すること」。
2つ目は、「お金が完全になくなる節税より、手元に残る節税を優先すること」。

これは私のチャンネルでも何度もお話ししていますが、事業を黒字にし、成功させることが最優先です。利益が出たうえで、必要に応じて節税を考えるべきです。誰も節税のためにビジネスをしているわけではありません。順番を間違えると、事業が成長しなくなってしまうので、この点は注意が必要です。

それでは、今回のコンテンツ構成について説明します。

まずは「所得税の仕組み」について概要をお話しし、その後に「おすすめの節税ベスト8」をご紹介します。最後に、節税に関する補足情報もお伝えします。

それでは張り切っていきましょう!


所得税の計算イメージと会社員・自営業の違い

まずは税金計算のイメージを確認していきましょう。

会社員の場合、給与の額面収入が「売上」に相当します。そして「給与所得控除」(いわゆる概算経費)を引いたものが「給与所得」となります。さらに、ここから「所得控除」(医療費控除、配偶者控除、生命保険料控除など)を引いて「課税所得」が算出されます。

この課税所得に対して、超過累進税率(最低5%〜最大45%)をかけて所得税が計算されます。ここにさらに「復興特別所得税」が2.1%加算されます。また、住民税は基本的に一律10%です。

会社員の場合、給与所得控除が自動的に決まり、節税策はほとんどありません。節税するには「所得控除」か「税額控除」を増やすしかないため、制度上は自営業よりも不利とされています。

一方、自営業者やフリーランスの場合も、基本的な計算構造は変わりませんが、「売上」から「必要経費」を引いた「事業所得」がベースになります。ここから所得控除や税額控除を差し引き、課税所得を算出します。所得に応じて事業税(約5%)や消費税もかかることがあります。

つまり、個人事業主やフリーランスが節税するには、

  • 必要経費をしっかり計上する
  • 所得控除や税額控除を最大限活用する

この2つが基本となります。


目次

節税ランキング第8位:ふるさと納税

いよいよ節税ランキングに入ります。まず第9位は「ふるさと納税」です。

実は、厳密にはふるさと納税は「節税」ではありませんが、非常に人気があり、ぜひ活用していただきたい制度です。

ふるさと納税とは、生まれ故郷に寄付するわけではなく、普段支払っている住民税を「別の自治体に寄付」という形で移転できる仕組みです。例えば30万円の住民税を、他の自治体に寄付することで返礼品がもらえます。

寄付額の最大3割が返礼品として返ってくるため、非常にお得な制度といえます。

年始には能登半島地震の被災地へ、返礼品なしの純粋な寄付も可能です。私も寄付させていただきましたが、このような社会貢献的な使い方もおすすめです。

ただし、寄付には限度額があります。これはその年の「課税所得」によって決まります。課税所得が高いほど寄付できる金額も増えます。
会社員の方は年収が安定しているため計算が簡単ですが、フリーランスは所得が変動しやすいため、月次で利益を把握しておく必要があります。

課税所得は、確定申告書の「課税される所得金額」という欄に記載されています。これを参考に、ふるさと納税の上限額を予測して、効果的に活用していきましょう。

第7位:法人なり|課税所得が増えたら検討すべき節税手段

課税所得が一定以上に達した場合、個人事業主のままよりも「法人化」した方が節税メリットが大きくなるケースがあります。その背景には、個人と法人で異なる税率構造が存在します。

個人の所得税は「超過累進課税」が適用され、所得が増えるにつれて税率も段階的に上がります。たとえば、課税所得が900万円を超えると、適用税率は33%に達し、さらに住民税(10%)や復興特別所得税を加えると、実質的な税率は約43%に及びます。ただし、これは「900万円を超えた部分」に適用されるもので、全額に対してではありません。

一方、法人の実効税率は800万円以下で約25%、それを超える部分でも32%程度です。シンプルに比較すると、個人で高所得になればなるほど、法人の方が税負担が軽くなる傾向にあります。

さらに、法人には経費として認められる項目が増える、社会的信用が高くなるといった節税以外のメリットもあります。ただし、法人化にはデメリットも。たとえば、代表者住所の登記公開(将来的に法改正で非公開の可能性あり)、社会保険への強制加入、設立・運営コストの増加などが挙げられます。

節税だけを目的に法人化するのではなく、「信用」「運営効率」「事業拡大の可能性」なども天秤にかけて判断しましょう。


第6位:少額減価償却資産|30万円未満なら即時経費化も可能

通常、パソコンや車両、機械などの設備は「減価償却資産」として、数年にわたって経費化します。たとえば、新品のパソコン(取得価額20万円)であれば、法定耐用年数は4年となっており、1年あたり5万円ずつ経費化していく形になります。

ただし、「少額減価償却資産の特例」を活用すれば、1個あたり30万円未満の資産については、購入年度に全額を一括経費として計上することが可能です(※青色申告者かつ上限300万円まで)。

この制度を使えば、減価償却という煩雑な処理を避けつつ、当期の利益を圧縮できます。ただし、以下の点には要注意です:

  • 単に購入しただけでは対象外で、「実際に事業で使用していること」が必要
  • 税抜経理の場合は「税抜価格」で判定、免税事業者は「税込価格」で判定
  • 固定資産税(償却資産税)の対象になることもある
  • 年間300万円までという上限あり

また、節税のために不要な設備を購入してしまうと、キャッシュを失うだけで逆効果です。設備投資は「必要性があってこそ」。節税効果はあくまで“おまけ”と考えましょう。

節税ランキング第5位:確定債務の計上

続いて、優先すべき節税ランキング第5位は「確定債務」です。地味ではありますが、これはぜひ実践していただきたいポイントです。

「何が経費として認められて、何が認められないのか?」というのは多くの方が気になるところですよね。実は、所得税法でもそのあたりはあいまいにしか規定されていません。根拠となるのは、所得税法第37条、必要経費に関する条文です。

要点としては、「売上に直接かかった費用」「その年に発生した販売費・一般管理費(つまり固定費)」については、経費として認められるという内容になっています。ただし、「減価償却費以外で、その年に債務が確定していないもの」は除く、という制限があります。

つまり、事業に関連する支出であることが前提で、経費として認められるかどうかは、「債務が確定しているかどうか」が一つの基準になる、というわけです。

具体例を挙げましょう。たとえば固定資産税。機械や建物を所有している場合、固定資産税は年に4回程度の分割で支払います。自治体によって異なりますが、通常は5月・7月・12月・翌年2月のイメージです。

原則的には、納税した時点で経費として計上しますが、実は納税通知書が届いた時点で「未払い計上」することが可能です。たとえば、12月31日時点で翌年2月に支払う予定の10万円があった場合、それはまだ支払っていなくても、すでに債務が確定しているため、その年の経費に含めることができます。

この考え方は固定資産税以外にも適用できます。たとえば社会保険料。個人事業主で社員を雇い社会保険料を支払っている方は少ないかもしれませんが、12月末に引き落とされる保険料は11月分。12月分の保険料は1月末に引き落とされます。この1月末分も「債務が確定している」ため、12月の時点で経費として計上できます。

また、クレジットカードの明細が翌年1月や2月に届く場合でも、12月に使用していたものは債務が確定しています。そのため、大半は経費に落とせると考えて問題ありません。

確定申告の時期にこのような集計作業をするのは地味で手間もかかりますが、一つひとつ丁寧に拾い上げることで、確実な節税につながります。手間を惜しまず、ぜひ実践してみてください。

節税ランキング第4位:専従者給与・専従者控除

第4位は「専従者給与など」の活用です。
これは、家族に仕事を手伝ってもらい、その対価として給与を支払うことで節税する方法です。ただし、注意点があります。

同一生計の家族に給与を支払った場合、原則として所得税法上は経費にできません。ですが、「青色申告専従者給与」や「白色申告専従者控除」といった制度を利用すれば、一定の条件下で経費計上が可能です。


【青色申告】専従者給与の条件と注意点

「青色申告専従者給与」は、帳簿をしっかりと備えた青色申告者の特典です。

主な条件は以下のとおりです:

  • 同一生計の配偶者または15歳以上の親族
  • 年間6ヶ月を超えて業務に専従していること(他の仕事との兼業はNG)
  • 「専従者給与に関する届出書」の提出が必要
  • 届出書に記載した金額内での給与支払いに限り経費化可能
  • 支払額が妥当であること(業務内容に見合った水準であること)

また、学生は原則として対象外。ただし夜間学生など一部例外もあります。

なお、青色専従者給与を適用すると、配偶者控除や扶養控除の対象からは外れます。所得控除と必要経費のどちらか一方のみの適用となるため、事前のシミュレーションが重要です。


【白色申告】専従者控除について

白色申告の場合は、「専従者控除」という制度になります。

概要は以下の通りです:

  • 配偶者は最高86万円、それ以外の親族は最高50万円までの控除
  • 控除額の上限は「事業所得 ÷(専従者の人数+1)」と比較し、少ない方が適用される
  • 青色申告とは異なり、給与支払いではなく「定額控除」という形
  • 十分な業務従事が求められ、6ヶ月未満の従事では特例はなし

高額給与の設定には要注意

特に青色申告で専従者給与を高額設定している場合、税務調査の対象になりやすいです。
たとえば管理会社を使っている不動産業で、配偶者に毎月50万円の給与を支払っていると、実態に見合っていないと判断される可能性があります。

ローム実態が乏しい場合は否認リスクもあるため、金額設定は慎重に行いましょう。

【第3位】小規模企業共済とiDeCo|個人事業主が優先すべき節税制度とは?

さあ、ヒロ氏おすすめの「優先すべき節税制度ランキング」、いよいよここからベスト3の発表です。第3位は、小規模企業共済とiDeCo(イデコ)です。どちらかと言えば、個人事業主やフリーランスの方は、小規模企業共済を優先すべきでしょう。

ちなみに、小規模企業共済もiDeCoも、いわゆる「所得控除」に該当する制度です。内容はご存知の方も多いと思いますが、小規模企業共済は個人事業主向けの退職金積立制度です。中小企業基盤整備機構が運営しており、安心感のある制度です。

対象者は、従業員5~20人以下の中小企業の役員や、個人事業主全般となっています。所得控除を受けつつ、しっかり貯蓄ができ、節税効果を得ながら将来の退職金の原資を準備することが可能です。利回りもおよそ年1%と、比較的安定しています。

解約時には退職金として課税されますが、退職所得または年金として受け取ることで、現行の制度では税制優遇が受けられます。この点はiDeCoと同様です。

掛金は月1,000円から最大7万円まで設定でき、増減や前納、一括払いも可能です。たとえば、毎月7万円支払っておいて、12月にまとめて追加で8万円支払うこともできます。ただし、資金繰りの問題もありますので、その点を踏まえた運用をおすすめします。

また、解約は事業の廃業や死亡、65歳以上の任意解約でも可能です。ただし、20年未満の積立期間では元本割れになるため、年齢や今後の予定を考慮して加入してください。

資金の買付機能もあり、金利は年1.5%程度と比較的低利ですが、いざという時には資金を調達しやすい制度です。ただし、借入は一括返済が基本なので、その点にはご注意ください。

廃業や死亡時には解約して退職金を受け取ることができますが、15年以上の積立がなければ給付額が目減りするので、そこも注意が必要です。基本的に、個人事業主として事業を始めた方には、私がもっともおすすめしている制度です。何より、安全性が高いというのが特徴ですね。


小規模企業共済とiDeCoの比較

では、小規模企業共済とiDeCo、どちらが良いのか? それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

iDeCoのメリットとしては、これはあくまでも「投資」であり、自分で運用商品を選ぶという点が特徴です。投資先をうまく選べば、小規模企業共済よりもはるかに高い利回りが期待できます。また、「スイッチング」も可能で、運用商品を途中で変えることができる点も魅力です。

一方でデメリットも多くあります。まず、維持管理に毎月数百円の手数料がかかります。さらに、60歳まで解約できず、途中引き出しも不可能です。掛金の変更も年1回のみですし、投資商品には“地雷商品”も混在しているため、よく調べずに選ぶと損失を被るリスクもあります。

また、あまり知られていませんが、「特別法人税」が将来的に復活する可能性もゼロではありません。小規模企業共済と比べると、iDeCoはハイリスク・ハイリターンな制度と言えるでしょう。とはいえ、体感的にはそこまで大きく変わるわけでもないので、まずはどちらを優先するかを考えることが大切です。


私の活用例と実績

私自身は、まず小規模企業共済からスタートしました。最初は月額5,000円から始め、1万円、2万円、3万円、5万円と段階的に増やし、現在では満額の7万円を掛けています。

一方で、以前はiDeCoに対して否定的でしたが、「実際にやってみないと説得力がない」と思い直し、約1年前からiDeCoも開始しました。結果としては、思っていた以上に順調に回っていて、現在およそ13万円ほどの利益が出ています。

対象商品は、インデックスファンド1本に絞り、毎月2万3,000円を積み立てています。ただし、この利回り10%超が今後も永続する保証はどこにもありません。ですので、iDeCoを始める方は、しっかり投資の勉強をしてからスタートすることを強くおすすめします。

2位 家事按分

さあ、残るはあと2つ。優先すべき節税設定ランキング、第2位は「家事按分(かじあんぶん)」です。個人事業主のお金の支出には「必要経費」「家事費」「家事関連費」の3種類があります。

必要経費は経費として計上できますが、家事費は生活費そのもので、当然ながら経費にできません。中には「生活費も経費にできる」と語るメディアもありますが、これは完全に誤りです。生活費を経費にできるわけがありません。

その中間的なものが「家事関連費」です。これはプライベートと仕事の両方に関わる支出で、税法上は一部経費に計上できる支出です。この家事関連費を適切に経費にすることを「家事按分」といいます。

たとえば、自宅兼オフィスや店舗の家賃、水道光熱費、仕事と私用で併用している携帯電話代、車の維持費などが該当します。本来なら経費にできない支出ですが、「業務遂行上必要な部分を明確に区分できる場合」は、その部分について経費計上が認められます。

つまり、「このうち〇%は仕事用です」と説明できる根拠があれば経費性があると判断されるのです。

ただし、以下の3つのルールに注意が必要です。

  1. 実際に業務で使用していること。
  2. 使用割合に合理的な根拠があること(主観ではNG)。
  3. 申告書に正しく記載されていること。

たとえば、私が監修した個人事業主向けの漫画本でも紹介しています。著者の実体験として、部屋の広さや仕事スペースの割合によって、家賃の按分比率を変えた具体的事例が紹介されています。こうした根拠があると、税務署にも説明しやすくなります。

また、携帯電話代は通話時間や日数、車の経費は使用日数や走行距離などで按分します。ガソリン代や保険料、ETC料金も同様に扱います。

一方で、個人事業主には「福利厚生費」の概念が法人ほど明確ではありません。たとえば、スタッフとの食事代は経費にできますが、自分の分は原則として除外が必要です。これを知らずに全額を経費にすると、税務調査で否認される可能性があります。

さらに注意すべきは、「100%経費計上」は絶対にNGだということ。たとえば、自宅兼オフィスで100%経費にすると、「生活の場所はどこなのか?」と指摘されます。携帯代や車両費も同様で、少なくとも一部は否認し、根拠に基づいて按分する必要があります。

また、自宅を所有していて住宅ローン控除を受けている場合、減価償却費や水道光熱費の按分によって控除額が減少するケースがあります。住宅ローン控除は居住部分のみに適用され、仕事用スペースは対象外です。この点も慎重に判断する必要があります。

要するに、家事按分は新たな支出を伴わず、すでに支払っている生活費の一部を「根拠を持って」経費化できる方法です。節税のチャンスを逃さないためにも、これは必ず実践すべきテクニックだといえるでしょう。

【第1位】青色申告特別控除は最強の節税策!

広がおすすめする節税ランキング第1位は、「青色申告特別控除」です。
「それって何?」と思う方もいるかもしれませんが、ランキング上位を見ていただくと、基本的にお金が出ていかないものばかりです。
青色申告特別控除も、お金を支出して節税するものではなく、青色申告を頑張ることで税金を安くできる、まさに最強の節税策といえます。

この図では、縦軸に労力や手間、横軸に節税効果を示しています。青色申告は、事業所得や不動産所得がある場合に使える制度で、正式版と簡易版の2種類があります。
がっつり節税したい方は正式版を、ある程度手軽に始めたい方は簡易版を選ぶとよいでしょう。赤字だったり、節税を特に意識しない方は白色申告、副業で収入が少ない方は雑所得での申告が最も簡単です。

事業所得・不動産所得における白色申告と青色申告の違いは、以下の通りです。
青色申告は事前の届け出が必須で、白色申告も記帳義務はありますが、簡易的なものでOKです。青色申告は簡易簿記と複式簿記の2通りあり、帳簿は簿記のルールに則って作成します。

決算書に関しては、白色申告は「収支内訳書」という簡易的なもののみ提出が必要です。青色申告では、簡易簿記なら損益計算書(PL)のみで10万円の控除、複式簿記でPLと貸借対照表(BS)の両方を作れば55万円の控除が受けられます。さらに電子申告を行えば、65万円の控除になります。

簡易簿記は、いわば現金出入りを記録するスタイル。一方、複式簿記では財産と負債のバランスも示す必要があるため、会計ソフトはほぼ必須です。
ソフトがない場合は、白色申告や青色申告の簡易版までが現実的でしょう。しっかり65万円の控除を受けて節税したい方には、会計ソフトの導入を強くおすすめします。

この10万円・65万円の控除による節税効果は、税率により変わります。
たとえば税率が15%の人なら、10万円の控除で約1万5,000円、65万円の控除で9万7,500円の節税効果があります。
税率33%の人が65万円控除を受けると、なんと27万9,500円も節税可能です。会計ソフト代を差し引いても、十分すぎるメリットがありますよね。

つまり、利益が出ているなら、きちんと青色申告して特別控除を受けるべきです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次