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インボイス制度フリーランスは消費税2割でOK?免税事業者向け対策を解説

今日のテーマはこちら。

今回は、消費税の免税事業者向けのお話をしたいと思います。

漫画家業界やアニメ業界、声優業界、演劇業界、ライター業など、いわゆる“クリエイター”と呼ばれる分野には、小規模のフリーランスの方が多くいらっしゃいますよね。
2023年10月から消費税に関するルールが変更され、インボイス制度がスタートしますが、それによって手取り収入が大きく減る方も出てきます。
中には、それを理由に廃業せざるを得ないというケースもあり、かなり多くの反対の声が上がってきています。

制度の開始まで1年を切ったあたりから、細かいルール変更がどんどん発表されてきており、今日はその速報としてお届けします。
※まだ最終確定ではありませんが、ほぼ方向性が決まったと見られるので、現時点の内容を解説していきます。


目次

消費税の“激変緩和措置”とは?

課税事業者の方から見れば、「受け取った消費税を納めるのは当然だろう」と思われるかもしれません。それはもっともな話です。
しかし、免税事業者にとっては、インボイス制度が始まっても、消費税の納税負担がそこまで大きくならない可能性が出てきました。
つまり、今回のタイトルそのものが“朗報”であり、“速報”です。内容を詳しく解説していきましょう。


  1. 激変緩和措置とは何か?フリーランスと消費税軽減の関係
  2. そもそもインボイス制度とは何か?(初見の方向けに基礎から解説)
  3. 注意点:激変緩和措置が最も有利とは限らない!納税シミュレーションの重要性
  4. 結論:制度の正しい理解と対策方法について考える

1. 激変緩和措置とフリーランスの消費税軽減とは?

まず、そもそもインボイス制度とは何かというと、これは消費税に関する非常に大きなルール変更です。
一般消費者にとってはあまり関係のない話ですが、免税事業者にとっては、取引先次第で対応が必須になる制度です。

課税事業者の方は、この制度に対応するためにインボイス番号(適格請求書発行事業者番号)を取得することが推奨されます。
ですが、細かな経理処理が必要になるなど、非常に手間がかかる制度です。

なお、この制度は個人事業主か法人かに関係なく売上規模や資本金にかかわらず、すべての事業者に適用されます。
さらに、副業や兼業の方も対象となります。

ただし、アルバイトや雇用契約で給料を得ている方、および日本の給与所得者制度の対象となる人たちはインボイス制度の対象外です。
しかし、業務委託などの形式で働いている方には確実に影響する制度になります。


2. インボイス制度の仕組みとは?

ここでは、インボイス制度の概要を、図をイメージしながら簡単に説明します。

たとえば皆さんが、クライアント(得意先)に商品やサービスを納品したとします。
その取引金額は税抜価格で1万円だったとしましょう。
従来は、これに消費税10%(軽減税率がない通常取引の場合)を上乗せして、1万1000円の請求が可能でした。

ここでよくある誤解がありますが、自分が消費税の免税事業者であっても、得意先に消費税を請求することは違法ではありません
あくまで“請求は自由”なんです。

ところが、インボイス制度の開始後は、免税事業者のままだと「インボイス番号」が取得できません。
そして、この番号があるかないかで、得意先からの支払額が変わってしまうのです。

具体的に言うと、インボイス番号がなければ、「うちは1万円しか払いませんよ」と言われてしまう可能性があります。
一方、インボイス番号を持っていれば、「1万1000円ちゃんと支払います」という流れになる。

つまり、従来の“無条件で1万1000円を受け取れる仕組み”がなくなるわけです。


3. インボイス番号取得で自動的に“課税事業者”に

では「インボイス番号を取得すればいいじゃないか」と思うかもしれません。
しかし、残念ながら、インボイス番号を取得した時点で、自動的に課税事業者になるというルールがあります。

その結果、受け取った1000円の消費税を国に納めなければならない
これまでなら自分の手元に残っていたこの1000円が、今後は税金として消えるというわけです。

これがインボイス制度の本質であり、多くのフリーランスや個人事業主が“手取りが1割減る”と脅威を感じていた理由です。


4. 激変緩和措置の中身とは?

しかし、今回の激変緩和措置により、状況が少し変わってきました。
なんと、免税事業者がインボイス番号を取得して課税事業者になった場合、受け取った消費税のうち20%(1000円のうち200円)だけを納めればOKという内容なのです。

この措置は、制度開始から最初の3年間限定で適用される予定です。
もちろん、1000円すべてが手元に残るわけではありませんが、それでも800円が残るというのは非常に大きな助けになりますよね。

自分の社名「三角称時株式会社」の下に表示される登録番号、これがいわゆるインボイス番号です。
この番号を取得し記載しなければ、取引先が消費税の仕入税額控除を受けられず、無効になる恐れがあります。

インボイス番号は、

  • 法人の場合:法人番号(13桁)の頭に大文字Tがつく「T+13桁」
  • 個人事業主・フリーランスの場合:T+マイナンバーとは異なる13桁の専用番号

このインボイス番号は国税庁の公表サイトで検索可能で、番号が有効かどうかを誰でも確認できる仕組みとなっています。


■ インボイス制度とは何か?

正式名称は「適格請求書保存方式」。
一言で言えば、免税事業者でももらえていた消費税が、今後はもらえなくなる可能性がある制度です。

つまり、「インボイス番号を取得しなければ、事業者間取引(BtoB)において消費税を請求できず、間接的に免税制度を剥奪される」ことになります。


■ インボイス番号を取得する条件

インボイス番号を取得するには、消費税の課税事業者になる必要があります。
つまり、申告と納税の義務が発生します。

  • 制度開始:2023年10月1日
  • 番号取得の期限:原則として 2023年3月31日までに届出を提出

■ 業種によっては対応不要なケースもある

インボイス制度の影響を受けにくい(=免税のままで問題ない)業種の一例:

  • 飲食店
  • 小売店
  • 理美容業(床屋・美容室)
  • YouTuber、インフルエンサー
  • 不動産賃貸業(個人のアパマン経営)
  • デイトレーダーなど、エンドユーザー相手のBtoC業種

一方、意外にも影響を受ける業種(対応が必要な業種):

  • 建設業などの一人親方
  • フードデリバリー業者
  • プロスポーツ選手
  • 外注型の労働者(業務委託など)

これらはBtoBに該当するため、取引先がインボイス番号を必要とし、未取得の場合に仕事がもらえなくなるリスクがあります。


■ 消費税のシミュレーション

◆ケース1:売上500万円・支出(仕入)100万円の場合
  • 消費税:
     売上500万円 × 10% = 50万円
     仕入100万円 × 10% = 10万円
     ⇒ 差引納税額:40万円
◆免税事業者だった場合(インボイス番号未取得)
  • 売上500万円 × 10% = 50万円 → 取引先からもらえない可能性
  • 預かり消費税=0円、支払い消費税=10万円
     ⇒ 実質 マイナス10万円(自己負担)
◆課税事業者として登録した場合
  • 取引先から消費税を受け取れる
  • 差額40万円を納税
     ⇒ プラマイゼロ

■ 激変緩和措置(特例措置)

2023年〜2026年までの3年間限定で、「預かった消費税の2割」だけ納付すればOKという措置が設けられています。
上記の例でいうと:

  • 本来納付額:40万円
  • 特例適用後の納付額:8万円(50万円の2割)
  • 結果:32万円の利益が残る

この特例は 「免税事業者から課税事業者に変更した人」限定です。


■ 簡易課税制度との比較

簡易課税制度とは、売上に対して「業種ごとに決められた一定割合」を控除して消費税を納める制度です。

業種みなし仕入率実質納税率(10%に対して)
卸売業(第1種)90%10% ×(1−0.9)=1%
小売業(第2種)80%実質納税率:2%
製造業など70%3%
飲食業、サービス業等50%〜5%〜
  • 簡易課税を選択するには、事前届出が必要
  • 一度選ぶと 2年間継続適用義務
  • 課税売上5,000万円以下の事業者が対象

■ 実際にどれを選ぶべきか?(結論)

  • 経費が少ない → 激変緩和(2割特例)が有利
  • 経費が多い → インボイスは慎重に。場合によっては申請しない選択肢もあり
  • 卸売業など「第1種」に該当 → 簡易課税制度(実質納税1%)が最も有利

■ 最後に

このインボイス制度の本格運用により、フリーランスや個人事業主の経営判断はますます重要になります。
現時点では「2割特例」と「簡易課税」どちらが主流になるか明確ではありませんが、2025年8月中旬の税制改正大綱発表で方向性が示される見込みです。

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